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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第八条 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額)

第八条

第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額は、法第十五条第一項に規定する扶養親族等(以下この条及び第十九条第一項第二号ロにおいて単に「扶養親族等」という。)がないときは、四百七十九万四千円とし、扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。同号ロにおいて「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(同号ロにおいて単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

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