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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第二十条 (遺族年金生活者支援給付金の支給要件)

平成二十四年法律第百二号法律
(遺族年金生活者支援給付金の支給要件)

第二十条

国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金(以下単に「遺族基礎年金」という。)の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第十六条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年の所得(一月から九月までの月分のこの項に規定する遺族年金生活者支援給付金については、前々年の所得とする。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるときは、当該遺族基礎年金受給権者に対し、遺族年金生活者支援給付金を支給する。

2前項の規定にかかわらず、遺族年金生活者支援給付金は、当該遺族基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号及び第四号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。

  1. 日本国内に住所を有しないとき。
  2. 当該遺族基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
  3. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
  4. 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

3第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

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