第六条から第九条までの規定は、障害年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。