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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第十九条 (準用)

平成二十四年法律第百二号法律
(準用)

第十九条

第六条から第九条までの規定は、障害年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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