条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第十八条 (障害年金生活者支援給付金の額の改定時期)

平成二十四年法律第百二号法律
(障害年金生活者支援給付金の額の改定時期)

第十八条

障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進し、又は低下したことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律第十八条(障害年金生活者支援給付金の額の改定時期)について教えてください」と聞く
← 第十七条(認定) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 目次 第十九条(準用) →