条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第四十四条 (支払の一時差止め)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(支払の一時差止め)

第四十四条

障害年金生活者支援給付金について、法第十九条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、障害年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第三十五条第三項に規定する書類、第三十六条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第三十七条に規定する書類又は第四十条第三項に規定する書類を提出しないときとする。

2前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により障害年金生活者支援給付金受給者に係る障害基礎年金の支払の一時差止めがされているときは障害年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第四十四条(支払の一時差止め)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(死亡の届出) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第四十五条(未支払の障害年金生活者支援給付金の請求) →