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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第三十七条 (所得状況の届出)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(所得状況の届出)

第三十七条

障害年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第三十二条第二項第三号及び第三号の二並びに同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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