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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第七十三条 (法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第七十三条

第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

  1. 第二十九条に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使
  2. 第五条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
  3. 第六十六条の規定による経由の省略
  4. 第百条の規定による送付及び請求書の受理

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