(法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第七十三条 法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。一法第二十九条に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使二第五条第四項の規定による厚生労働大臣の指定三第二条第四項、第十七条第四項、第三十二条第四項及び第四十七条第四項の規定による確認四第七条ただし書、第二十二条ただし書、第三十七条ただし書及び第五十二条ただし書の規定による確認五第六十六条の規定による経由の省略六第百条の規定による送付及び請求書の受理 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗