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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第百条 (徴収金の還付請求)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(徴収金の還付請求)

第百条

厚生労働大臣は、徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条の規定に基づき調査決定し、当該納付義務のない徴収金を納付した者(以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。

2前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 納付した者の氏名
  2. 過誤納に係る調査決定をした年月日
  3. 還付する額
  4. 還付する理由
  5. その他必要な事項

3第一項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「還付請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 還付請求者の氏名(還付請求者が納付した者の相続人である場合にあっては、還付請求者の氏名及び還付請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
  2. 納付した者の氏名
  3. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 第二条第一項第四号イ第十七条第一項第四号イ第三十二条第一項第四号イ及び第四十七条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第二条第一項第四号ロ第十七条第一項第四号ロ第三十二条第一項第四号ロ及び第四十七条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  4. その他必要な事項

4前項の場合において、還付請求者が納付した者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
  2. 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

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