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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第九十九条 (情報の提供等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(情報の提供等)

第九十九条

機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

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