条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第九十八条 (領収証書の亡失等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(領収証書の亡失等)

第九十八条

機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第九十八条(領収証書の亡失等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十七条(送付書の訂正等) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第九十九条(情報の提供等) →