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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第九十八条 (領収証書の亡失等)
平成三十年厚生労働省令第百五十一号
府省令
(領収証書の亡失等)
第九十八条
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
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