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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
平成三十年厚生労働省令第百五十一号
府省令
· 条文 101 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第二条
(認定の請求)
第三条
(認定の通知等)
第四条
(不支給事由該当の届出)
第五条
(厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
第六条
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
第七条
(所得及び世帯状況の届出)
第八条
(氏名変更の届出)
第九条
(住所変更の届出)
第十条
(個人番号の変更の届出)
第十一条
(払渡方法等の変更の届出)
第十二条
(所在不明の届出等)
第十三条
(死亡の届出)
第十四条
(支払の一時差止め)
第十五条
(未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)
第十六条
(法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第十七条
(認定の請求)
第十八条
(認定の通知等)
第十九条
(不支給事由該当の届出)
第二十条
(厚生労働大臣による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
第二十一条
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
第二十二条
(所得及び世帯状況の届出)
第二十三条
(氏名変更の届出)
第二十四条
(住所変更の届出)
第二十五条
(個人番号の変更の届出)
第二十六条
(払渡方法等の変更の届出)
第二十七条
(所在不明の届出等)
第二十八条
(死亡の届出)
第二十九条
(支払の一時差止め)
第三十条
(未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の請求)
第三十一条
(法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第三十二条
(認定の請求)
第三十三条
(認定の通知等)
第三十四条
(不支給事由該当の届出)
第三十五条
(厚生労働大臣による障害年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
第三十六条
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
第三十七条
(所得状況の届出)
第三十八条
(氏名変更の届出)
第三十九条
(住所変更の届出)
第四十条
(個人番号の変更の届出)
第四十一条
(払渡方法等の変更の届出)
第四十二条
(所在不明の届出等)
第四十三条
(死亡の届出)
第四十四条
(支払の一時差止め)
第四十五条
(未支払の障害年金生活者支援給付金の請求)
第四十六条
(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第四十七条
(認定の請求)
第四十八条
(認定の通知等)
第四十九条
(不支給事由該当の届出)
第五十条
(厚生労働大臣による遺族年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
第五十一条
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
第五十二条
(所得状況の届出)
第五十三条
(氏名変更の届出)
第五十四条
(氏名変更の理由の届出)
第五十五条
(住所変更の届出)
第五十六条
(個人番号の変更の届出)
第五十七条
(払渡方法等の変更の届出)
第五十八条
(所在不明の届出等)
第五十九条
(死亡の届出)
第六十条
(支払の一時差止め)
第六十一条
(未支払の遺族年金生活者支援給付金の請求)
第六十二条
(請求書等の記載事項)
第六十三条
(請求書等の経由)
第六十四条
(市町村長による請求の受理、送付等)
第六十五条
(添付書類の省略等)
第六十六条
(経由の省略)
第六十七条
(法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合)
第六十八条
(身分を示す証明書)
第六十八条の二
(令第十三条の二に規定する厚生労働省令で定める日)
第六十九条
(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日)
第七十条
(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第七十一条
(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)
第七十二条
(法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第七十三条
(法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第七十四条
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第七十五条
(法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第七十六条
(法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第七十七条
(法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る請求等)
第七十八条
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第七十九条
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第八十条
(地方厚生局長等への権限の委任)
第八十一条
(法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第八十二条
(法第四十六条第一項第十七号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第八十三条
(法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第八十四条
(法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等)
第八十五条
(法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第八十六条
(令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第八十七条
(令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第八十八条
(領収証書等の様式)
第八十九条
(徴収金等の日本銀行への送付)
第九十条
(帳簿の備付け)
第九十一条
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第九十二条
(現金の保管等)
第九十三条
(証券の取扱い)
第九十四条
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第九十五条
(帳簿金庫の検査)
第九十六条
(収納職員の交替等)
第九十七条
(送付書の訂正等)
第九十八条
(領収証書の亡失等)
第九十九条
(情報の提供等)
第百条
(徴収金の還付請求)