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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第八十七条 (令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第八十七条

第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 年金事務所の名称及び所在地
  2. 年金事務所で徴収金等の収納を実施する場合

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