(令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第八十七条 令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一年金事務所の名称及び所在地二年金事務所で徴収金等の収納を実施する場合 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗