(公示)
第二十一条
厚生労働大臣は、法第四十七条第一項の規定により機構に徴収金等の収納を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。
2機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、徴収金等の収納を行う年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
厚生労働大臣は、法第四十七条第一項の規定により機構に徴収金等の収納を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。
2機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、徴収金等の収納を行う年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。