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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二十二条 (機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)

第二十二条

第四十七条第二項の規定により国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、同条第二項中「前項」とあるのは「年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「年金生活者支援給付金法」という。)第四十七条第一項」と、同条第三項及び第六項中「第一項」とあるのは「年金生活者支援給付金法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。

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