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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二十三条 (徴収金等の収納期限)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(徴収金等の収納期限)

第二十三条

機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

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