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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二十三条 (徴収金等の収納期限)
平成三十年政令第三百六十四号
政令
(徴収金等の収納期限)
第二十三条
機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
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「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第二十三条(徴収金等の収納期限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第42条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第58条
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 目次
第二十四条(機構による収納手続) →