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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二十四条 (機構による収納手続)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(機構による収納手続)

第二十四条

機構は、徴収金等につき、法第四十七条第一項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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