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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二十五条 (帳簿の備付け)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(帳簿の備付け)

第二十五条

機構は、収納職員による徴収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

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