条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二十六条 (厚生労働省令への委任)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(厚生労働省令への委任)

第二十六条

第二十条から前条までに定めるもののほか、法第四十七条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第二十六条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(帳簿の備付け) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 目次 第二十七条(法附則第十条に規定する政令で定める場合) →