(機構が行う収納)
第四十七条
厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第三十一条第一項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
2国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第三十一条第一項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
2国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。