(地方厚生局長等への権限の委任)
第八十条
法第四十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六法第四十四条第一項の規定による認可
- 七
- 八法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項の規定による認可
- 九法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の規定による報告の受理
2法第四十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。