第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
- 二削除
- 三
- 三の二第十二条の二第一項の規定による届出の受理
- 四
- 五第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
- 六第二十条第二項の規定による申請の受理
- 七第二十条の二第一項の規定による申出の受理
- 八第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
- 九
- 十第三十三条の二第四項の規定による認定
- 十一第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
- 十二第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
- 十三
- 十四第四十六条第一項の規定による申出の受理
- 十五第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
- 十五の二第八十九条第二項の規定による申出の受理
- 十六
- 十七第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
- 十八第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
- 十九第九十二条の三第四項の規定による届出の受理
- 二十第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
- 二十一第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
- 二十二第九十四条第一項の規定による承認
- 二十三第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
- 二十四第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
- 二十五第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
- 二十六第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
- 二十七
- 二十八第百六条第一項の規定による命令及び質問
- 二十九
- 三十
- 三十の二第百八条の二の二の規定による情報の受領
- 三十一第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
- 三十二第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告の求め及び立入検査
- 三十三第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
- 三十三の二第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理
- 三十四前条第一項の規定による申請の受理
- 三十五次条第二項の規定による報告の受理
- 三十五の二附則第五条第四項の規定による申出の受理
- 三十六附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
- 三十七附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
- 三十七の二附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
- 三十七の三附則第九条の四の三第一項の規定による承認
- 三十七の四附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認
- 三十八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。