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国民年金法施行規則
昭和三十五年厚生省令第十二号
府省令
· 条文 281 件 ·
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第一条
(基礎年金番号)
第一条の二
(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに令和七年改正法附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
第一条の三
(法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)
第一条の四
(資格取得の届出)
第一条の五
(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)
第一条の六
(条約等適用者の届出)
第二条
(資格取得の申出)
第二条の二
(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第三条
(資格喪失の届出)
第四条
(死亡の届出)
第五条
第六条
(資格喪失の申出)
第六条の二
(被保険者の種別変更の届出)
第六条の二の二
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
第六条の三
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
第六条の四
(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
第六条の五
(時効消滅不整合期間の届出)
第七条
(氏名変更の届出)
第八条
(住所変更の届出)
第八条の二
(個人番号の変更の届出)
第八条の三
(特例要件に係る届出)
第九条
(届出の報告)
第九条の二
(法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第九条の三
(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)
第九条の四
(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)
第十条
(基礎年金番号通知書の交付等)
第十一条
(基礎年金番号通知書の再交付の申請)
第十二条
(届出等の記載事項)
第十三条
(経由等)
第十四条
(承認に関する通知等)
第十四条の二
(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
第十五条
(国民年金原簿の記載事項)
第十五条の二
(法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第十五条の三
(訂正の請求)
第十五条の四
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第十六条
(裁定の請求)
第十六条の二
(裁定の請求の特例)
第十六条の三
第十六条の四
第十六条の五
第十六条の五の二
第十六条の六
第十七条
(支給停止解除の申請)
第十七条の二
(支給停止の申出)
第十七条の二の二
(支給停止の申出の撤回)
第十七条の二の三
(改定の請求)
第十七条の二の四
(加算事由該当の届出)
第十七条の三
第十七条の四
(加算事由不該当の届出等)
第十七条の五
(加算の支給停止事由該当の届出等)
第十七条の六
(支給停止事由該当の届出)
第十七条の七
(支給停止事由消滅の届出)
第十七条の八
第十七条の九
第十七条の十
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
第十八条
(厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)
第十八条の二
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)
第十九条
(氏名変更の届出)
第二十条
(住所変更の届出)
第二十条の二
(個人番号の変更の届出)
第二十一条
(年金払渡方法等の変更の届出)
第二十二条
(年金証書の再交付の申請)
第二十三条
(所在不明の届出等)
第二十四条
(死亡の届出)
第二十五条
(未支給年金の請求)
第二十六条
(請求書等の記載事項)
第二十七条
(申請書等の経由)
第三十一条
(裁定の請求)
第三十二条
(支給停止解除の申請)
第三十二条の二
(支給停止の申出)
第三十二条の三
(支給停止の申出の撤回)
第三十三条
(改定の請求)
第三十三条の二
第三十三条の二の二
(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
第三十三条の三
(子を有するに至つたときの届出)
第三十三条の四
(加算額対象者の届出)
第三十三条の五
(加算額対象者の障害状態該当の届出)
第三十三条の六
(加算額対象者の不該当の届出)
第三十三条の七
(障害状態不該当の届出)
第三十四条
(支給停止事由該当の届出)
第三十四条の二
第三十四条の三
(支給停止額変更の届出)
第三十四条の四
(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)
第三十五条
(支給停止事由消滅の届出)
第三十五条の二
第三十六条
(厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等)
第三十六条の二
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等)
第三十六条の三
(加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)
第三十六条の四
(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第三十六条の五
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)
第三十七条
第三十八条
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第三十八条の二
(申請書等の経由)
第三十九条
(裁定の請求)
第四十条
(裁定の請求の特例)
第四十一条
(支給停止解除の申請)
第四十一条の二
(支給停止の申出)
第四十一条の三
(支給停止の申出の撤回)
第四十二条
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
第四十三条
(加算額対象者の不該当の届出)
第四十四条
(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
第四十五条
(支給停止事由該当の届出)
第四十八条
(支給停止事由消滅の届出)
第四十九条
(所在不明による支給停止の申請)
第五十条
(所在不明とされた者の申請)
第五十一条
(厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等)
第五十一条の二
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等)
第五十一条の三
(遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出)
第五十一条の四
(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第五十二条
(失権の届出)
第五十二条の二
(氏名変更の届出)
第五十二条の三
(氏名変更の理由の届出)
第五十三条
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第五十四条
第五十五条
(申請書等の経由)
第六十条の二
(裁定の請求)
第六十条の三
(支給停止解除の申請)
第六十条の三の二
(支給停止の申出)
第六十条の三の三
(支給停止の申出の撤回)
第六十条の四
(支給停止事由該当の届出)
第六十条の五
(支給停止事由消滅の届出)
第六十条の六
(厚生労働大臣による寡婦年金の受給権者の確認等)
第六十条の六の二
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出等)
第六十条の七
(失権の届出)
第六十条の七の二
(氏名変更の届出)
第六十条の七の三
(氏名変更の理由の届出)
第六十条の八
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第六十条の九
(経由)
第六十一条
(裁定の請求)
第六十二条
(経由)
第六十三条
(裁定の請求)
第六十三条の二
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第六十三条の三
(裁定の請求)
第六十三条の四
(経由)
第六十四条
(裁定の請求の受理、送付等)
第六十五条
(給付に関する通知等)
第六十六条
(年金証書の再交付)
第六十七条
第六十八条
第六十九条
(支払の一時差止め)
第七十条
(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第七十条の二
(保険料の通知の方法)
第七十一条
(口座振替による納付の申出)
第七十一条の二
(指定代理納付による納付の申出)
第七十一条の三
(指定代理納付者の指定の申出)
第七十一条の四
(指定代理納付者の名称等の変更の申出)
第七十一条の五
(指定代理納付者による保険料の納付)
第七十一条の六
(承認の取消し等)
第七十一条の七
(指定の取消し等)
第七十二条
(令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第七十二条の二
(納付受託希望の申出)
第七十二条の三
(納付受託者の名称等の変更の申出)
第七十二条の四
(納付受託による納付の方法)
第七十二条の五
(納付受託者による保険料の納付)
第七十二条の六
(納付受託者の報告)
第七十二条の七
(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
第七十二条の八
(指定取消の通知)
第七十三条
(承認の基準等)
第七十三条の二
(関連資料の収集等)
第七十三条の三
(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)
第七十三条の四
(令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続)
第七十三条の五
(令第十四条の二十二の申出書の記載事項等)
第七十三条の六
(法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合)
第七十三条の七
(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
第七十四条
(保険料免除となる援助)
第七十四条の二
(施設の指定)
第七十五条
(保険料免除に関する届出)
第七十五条の二
(保険料の納付の申出等)
第七十六条
第七十六条の二
(保険料免除ができる援助)
第七十七条
(保険料全額免除の申請)
第七十七条の二
(法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月)
第七十七条の二の二
(法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
第七十七条の二の三
(全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
第七十七条の二の四
(指定全額免除申請事務取扱者による全額免除申請)
第七十七条の三
(保険料一部免除の申請)
第七十七条の四
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第七十七条の四の二
(学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法)
第七十七条の四の三
(学生納付特例事務法人による学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第七十七条の五
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
第七十七条の五の二
(平成十六年改正法附則第十九条の二第一項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
第七十七条の五の三
(納付猶予申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
第七十七条の五の四
(指定全額免除申請事務取扱者による納付猶予申請)
第七十七条の六
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
第七十七条の七
(法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十七条の七の二
(保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出)
第七十七条の八
(保険料免除取消の申請)
第七十七条の九
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第七十八条
(追納申込書の記載事項)
第七十八条の二
(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
第七十八条の二の二
(特定保険料納付申込書の記載事項)
第七十八条の三
(保険料の納付等の申出)
第七十八条の四
第七十八条の四の二
(特定付加保険料納付申込書の記載事項)
第七十八条の五
(保険料の納付の届出)
第七十八条の六
第七十八条の七
(前納保険料等の納付方法)
第七十九条
(届出等の記載事項)
第八十条
(前納保険料の還付請求等)
第八十一条
(経由)
第八十二条
(承認に関する通知)
第八十二条の二
(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第八十二条の三
第八十二条の四
(昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付)
第八十二条の五
第八十二条の六
第八十二条の七
第八十二条の八
(実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)
第八十二条の九
(法第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
第八十三条
(督促状)
第八十三条の二
(認可の申請)
第八十三条の三
(変更の届出)
第八十三条の三の二
(指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請)
第八十三条の三の三
(変更の届出)
第八十三条の四
(学生納付特例事務法人の指定の申出等)
第八十三条の五
(変更の届出)
第八十三条の六
(保険料納付確認団体の指定の申出等)
第八十三条の七
(変更の届出)
第八十四条
(基礎年金番号通知書等の返付)
第八十五条
(添付書類の省略等)
第八十五条の二
第八十五条の三
第八十六条
(経由の省略)
第八十六条の二
(法第二十一条の二の規定による充当を行うことができる場合)
第八十七条
(福祉年金の支給等の手続)
第八十八条
(身分を示す証票)
第八十九条
(令第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金)
第九十条
(基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)
第九十一条
(指定の辞退)
第九十二条
(指定共済組合等に対する情報提供)
第九十三条
(支払開始期日)
第九十四条
(基礎年金の支払に関する通知)
第九十五条
(指定共済組合等からの報告)
第九十五条の二
(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助)
第九十五条の三
(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第九十六条
(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第九十七条
(法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合)
第九十七条の二
(法第百八条の五に規定する厚生労働省令で定める者)
第九十八条
(法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十九条
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百条
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第百一条
(法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第百二条
(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第百二条の二
(平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項及び第十二条第一項の規定による承認の権限に係る事務の引継ぎ等)
第百三条
(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第百三条の二
(国民年金後納保険料納付申込書及び特定付加保険料納付申込書の提出)
第百四条
(法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百五条
(令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第百六条
(令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月及び額)
第百七条
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第百八条
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第百九条
(法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第百十条
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第百十一条
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第百十二条
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第百十三条
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百十三条の二
第百十四条
(法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百十五条
(法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第百十六条
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第百十七条
(法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第百十八条
(法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十九条
(令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第百二十条
(令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百二十一条
(領収証書等の様式)
第百二十二条
(保険料等の日本銀行への送付)
第百二十三条
(帳簿の備付け)
第百二十四条
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第百二十五条
(現金の保管等)
第百二十六条
(証券の取扱い)
第百二十七条
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第百二十八条
(帳簿金庫の検査)
第百二十九条
(収納職員の交替等)
第百三十条
(送付書の訂正等)
第百三十一条
(領収証書の亡失等)
第百三十二条
(情報の提供等)
第百三十三条
(被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)
第百三十四条
(情報の提供の求め)
第百三十五条
(保険料又は徴収金の還付請求)
第百三十六条
(還付希望の申出)
第三条の二
(準用)
別表
別表
(e-Gov)