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国民年金法施行規則 第八十三条の三の三 (変更の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(変更の届出)

第八十三条の三の三

指定全額免除申請事務取扱者は、前条第一号から第三号までに掲げる事項に変更が生じたときは、その事実を証明する書類を添えて、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、その事実を厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。

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