(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十九条
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
- 一
- 二
- 二の二第十一条第二項の規定による申請書の受理
- 三第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
- 四第十四条第一項の規定による通知
- 五
- 五の二第十七条の二の四第一項の規定による確認
- 六第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
- 六の二
- 七第六十四条第七項の規定による報告の受理
- 八第六十五条第四項の規定による返付
- 九第七十一条の三第二項の規定による閲覧
- 十第七十一条の四の規定による申出書の受理
- 十一第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
- 十一の二第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
- 十二
- 十三第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
- 十三の二第七十七条の二の二の規定による確認
- 十四第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
- 十五第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認
- 十五の二第七十七条の五の二の規定による確認
- 十六第八十条第一項の規定による請求書の受理
- 十六の二第八十二条の規定による通知
- 十七第八十三条の二の規定による申請書の受理
- 十八
- 十九
- 二十第八十四条の規定による返付
- 二十一第八十六条の規定による経由の省略
- 二十二第九十四条の規定による通知書の交付
- 二十三
- 二十四第百三十四条の規定による情報の提供の求め
- 二十五第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理
- 二十五の二第百三十六条の規定による申出書の受理
- 二十六附則第六項の規定による書類の交付
- 二十七平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認