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国民年金法施行規則 第七十一条の四 (指定代理納付者の名称等の変更の申出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定代理納付者の名称等の変更の申出)

第七十一条の四

指定代理納付者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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