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国民年金法施行規則 第七十一条の五 (指定代理納付者による保険料の納付)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定代理納付者による保険料の納付)

第七十一条の五

第九十二条の二の二第一項の規定により指定代理納付者が、被保険者の保険料を立て替えて納付しようとするときは、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号。以下「納付手続特例省令」という。)別紙書式により納付しなければならない。

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