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国民年金法施行規則 第七十一条の六 (承認の取消し等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(承認の取消し等)

第七十一条の六

厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第二項の規定による承認を受けた者が同項の承認の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その承認を取り消すことができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を被保険者に通知しなければならない。

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