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国民年金法 第九十二条の二の二 (指定代理納付者による納付)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(指定代理納付者による納付)

第九十二条の二の二

被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下この条において「指定代理納付者」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。

2厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

3第一項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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