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国民年金法施行規則 第七十一条の二 (指定代理納付による納付の申出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定代理納付による納付の申出)

第七十一条の二

第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 指定代理納付者から付与された番号、記号その他の符号(次号において「番号等」という。)
  3. 番号等の名義人の氏名及び有効期限
  4. 第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別

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