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国民年金法施行規則 第七十九条 (届出等の記載事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(届出等の記載事項)

第七十九条

第七十一条第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載しなければならない。

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