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国民年金法施行規則 第七十一条 (口座振替による納付の申出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(口座振替による納付の申出)

第七十一条

第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、第一条の四第一項の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。

  1. 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
  3. 金融機関の店舗の名称
  4. 口座名義人の氏名
  5. 第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別

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