条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行令 第七条 (保険料の前納期間)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(保険料の前納期間)

第七条

第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金の支給の停止について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

(特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)
附則

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。次項において「特別障害給付金法」という。)の規定による特別障害給付金の支給を受けている者(旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなった場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2特別障害給付金法第七条第二項の規定は、前項の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行令第七条(保険料の前納期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の十六(国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用) 国民年金法施行令 目次 第八条(前納の際の控除額) →