(保険料の前納期間)
第七条
法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。
法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。
第九条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金の支給の停止について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。次項において「特別障害給付金法」という。)の規定による特別障害給付金の支給を受けている者(旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなった場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2特別障害給付金法第七条第二項の規定は、前項の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項」と読み替えるものとする。