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国民年金法施行令
昭和三十四年政令第百八十四号
政令
· 条文 113 件 ·
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条文一覧
第一条
(共済組合等に行わせる事務)
第一条の二
(市町村が処理する事務)
第二条
(管轄)
第三条
(法第七条第一項第一号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)
第四条
(被扶養配偶者の認定)
第四条の二
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え)
第四条の二の二
(調整期間の開始年度)
第四条の三
(端数処理)
第四条の三の二
(未支給の年金を受けるべき者の順位)
第四条の四
(法第二十条第二項の政令で定める規定)
第四条の四の二
(法第二十条の二第四項の政令で定める法令の規定等)
第四条の四の三
(公的年金被保険者総数の算定方法)
第四条の五
(支給の繰下げの際に加算する額)
第四条の六
(障害等級)
第四条の七
(障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)
第四条の八
(法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付)
第五条
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)
第五条の二
(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
第五条の三
(法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等)
第五条の四
(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)
第六条
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)
第六条の二
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
第六条の三
(法第三十六条の四第一項の政令で定める財産)
第六条の四
(遺族基礎年金等の生計維持の認定)
第六条の四の二
(運用職員の範囲)
第六条の五
(法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等)
第六条の六
(法第九十条第一項の政令で定める学生等)
第六条の七
(法第九十条第一項第一号の政令で定める額)
第六条の七の二
(法第九十条第一項第三号の政令で定める者)
第六条の八
(法第九十条第一項第三号の政令で定める額)
第六条の八の二
(法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額)
第六条の九
(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
第六条の九の二
(法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額)
第六条の十
(所得の範囲)
第六条の十一
(所得の額の計算方法)
第六条の十二
第六条の十三
(保険料の納付方法)
第六条の十四
(指定代理納付者の指定要件)
第六条の十五
(納付受託者の指定要件)
第六条の十六
(国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用)
第七条
(保険料の前納期間)
第八条
(前納の際の控除額)
第八条の二
(前納保険料の充当)
第九条
(前納保険料の還付)
第十条
(法第九十四条第三項の政令で定める額)
第十一条
(前納及び追納の手続等)
第十一条の二
(保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)
第十一条の三
(法第九十四条の三第二項の政令で定める者)
第十一条の四
(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第十一条の五
第十一条の六
(地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)
第十一条の六の二
(基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え)
第十一条の七
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人)
第十一条の八
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)
第十一条の九
(法第百九条の三第一項の政令で定める団体)
第十一条の十
(法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情)
第十一条の十一
(財務大臣への権限の委任)
第十一条の十二
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第十一条の十二の二
(地方厚生局長等への権限の委任)
第十一条の十三
(機構が収納を行う場合)
第十一条の十四
(公示)
第十一条の十五
(保険料等の収納期限)
第十一条の十六
(機構による収納手続)
第十一条の十七
(帳簿の備付け)
第十一条の十八
(厚生労働省令への委任)
第十一条の十九
(法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間)
第十二条
(支給の繰上げの際に減ずる額)
第十二条の二
(法附則第九条の二の二第一項の政令で定める者)
第十二条の三
(法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率)
第十二条の四
(法附則第九条の二の二第四項の政令で定める額)
第十三条
(法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合)
第十四条
(法附則第九条の三に規定する政令で定める期間)
第十四条の二
(法附則第九条の三の二第一項の政令で定める者)
第十四条の三
(法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)
第十四条の三の二
(法附則第九条の三の二第三項の政令で定める数)
第十四条の四
(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
第十四条の五
(脱退一時金に関する技術的読替え等)
第十四条の六
(法附則第九条の四の二第一項の政令で定める期間)
第十四条の七
(法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令)
第十四条の七の二
(特定期間を有する者に関する特例)
第十四条の八
(法附則第九条の四の二第三項の政令で定める規定)
第十四条の九
(法附則第九条の四の三第一項の政令で定める額)
第十四条の十
(法附則第九条の四の三第五項に規定する特定保険料の納付手続等)
第十四条の十一
(法附則第九条の四の四の政令で定める法令)
第十四条の十一の二
(特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)
第十四条の十一の三
(特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等)
第十四条の十二
(法附則第九条の四の六第一項の政令で定める法令)
第十四条の十三
(法附則第九条の四の六第二項の政令で定める法令)
第十四条の十四
(法附則第九条の四の七第一項の申出の手続)
第十四条の十五
(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める法令)
第十四条の十六
(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続)
第十四条の十七
(法附則第九条の四の七第三項の政令で定める法令)
第十四条の十八
(法附則第九条の四の七第四項及び第六項の政令で定める法令)
第十四条の十九
(法附則第九条の四の七第五項の政令で定める法令)
第十四条の二十
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)
第十四条の二十一
(厚生労働省令への委任)
第十四条の二十二
(法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続)
第十四条の二十三
(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料)
第十四条の二十四
(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額)
第十四条の二十五
(法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額)
第十四条の二十六
(法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替え)
第十四条の二十七
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)
第十四条の二十八
(厚生労働省令への委任)
第十四条の二十九
(特定事由に係る申出等の特例により保険料免除期間等を有した者であつて旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有するものに対する老齢年金の支給要件の特例)
第十四条の三十
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等)
第十四条の三十一
第十四条の三十二
第十四条の三十三
第十四条の三十四
(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)
第十五条
(共済払いの基礎年金の支払)
第十六条
(資金の交付)
第十七条
(監査)
第十八条
(事務の区分)
別表
別表
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