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国民年金法施行令 第十四条の四 (脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)

第十四条の四

附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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