(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え) 第十四条の四 法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗