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国民年金法 第九条の三の二 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第九条の三の二

当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数をいう。第三項において同じ。)が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 日本国内に住所を有するとき。
  2. 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
  3. 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

2前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。

4脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。

5脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

6第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

7第十六条第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条第二十四条第百五条第四項第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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