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国民年金法施行令 第十四条の三の二 (法附則第九条の三の二第三項の政令で定める数)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の三の二第三項の政令で定める数)

第十四条の三の二

附則第九条の三の二第三項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる同条第一項に規定する保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

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