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国民年金法施行令 第十四条の三 (法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)

第十四条の三

附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

  1. 附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
  2. 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金
  3. 旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)

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