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国民年金法施行令 第十四条の二 (法附則第九条の三の二第一項の政令で定める者)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の三の二第一項の政令で定める者)

第十四条の二

附則第九条の三の二第一項に規定する法第二十六条ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。

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