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国民年金法施行規則 第六十五条 (給付に関する通知等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(給付に関する通知等)

第六十五条

厚生労働大臣は、法第十六条(法附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険法施行令第三条の八に定める三級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた場合も、同様とする。

2厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。

  1. 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 二の二
    基礎年金番号
  4. 受給権を取得した年月

3前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。

4厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十六条第二項第三十一条第二項第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。

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