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国民年金基金規則 第六十一条 (解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)

第六十一条

解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。

  1. 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
  4. 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
  5. 支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日

2前項の届書には、支給が停止されたことを証する国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。

3解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。

  1. 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
  4. 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
  5. 支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日

4前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 老齢基礎年金の年金証書
  2. 支給の停止が解除されたことを証する国民年金法施行規則第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類
  3. 第百三十七条の十九第五項の規定により加算された額に相当する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては、提出前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

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