(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)
第六十二条
令第五十一条において準用する令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二現価相当額を連合会に交付した基金又は解散した基金の名称
- 三前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
- 四基礎年金番号
- 五連合会が年金又は一時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は一時金の額
令第五十一条において準用する令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。