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国民年金基金規則 第六十二条 (中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)

第六十二条

第五十一条において準用する令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 現価相当額を連合会に交付した基金又は解散した基金の名称
  3. 前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  4. 基礎年金番号
  5. 連合会が年金又は一時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は一時金の額

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