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国民年金基金令 第五十一条 (準用規定)

平成二年政令第三百四号政令
(準用規定)

第五十一条

次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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