(準用規定) 第五十一条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗