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国民年金基金令 第五十二条 (法第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)

平成二年政令第三百四号政令
(法第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)

第五十二条

第九十五条の二に規定する責任準備金の額は、基金又は連合会が解散した日において当該基金又は連合会が年金の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該基金又は連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年四分とする。

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