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国民年金基金令
平成二年政令第三百四号
政令
· 条文 60 件 ·
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条文一覧
第一条
(創立総会の議長の選任)
第二条
(設立同意者の代理)
第三条
(創立総会の延期又は続行)
第四条
(創立総会の会議録)
第五条
(規約の変更)
第六条
(設立の公告)
第七条
(変更の公告)
第八条
(公告の方法)
第九条
(代議員会の招集)
第十条
(代議員会招集の手続)
第十一条
(定足数)
第十二条
(代議員会の議事)
第十三条
(代議員の除斥)
第十四条
(代議員の代理)
第十五条
(代議員会の延期又は続行)
第十六条
(代議員会の会議録)
第十七条
(加入員原簿の備付け)
第十八条
(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)
第十九条
(法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)
第十九条の二
(基金が業務の一部を委託する場合の要件)
第二十条
(基金が業務の一部を委託することができる法人)
第二十条の二
(業務を受託できる金融機関)
第二十一条
(差別的取扱いの禁止)
第二十二条
(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)
第二十三条
(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
第二十四条
(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)
第二十五条
(年賦払支給)
第二十六条
(事業年度)
第二十七条
(予算)
第二十八条
(決算)
第二十九条
(積立金の積立て)
第三十条
(積立金の運用)
第三十条の二
第三十条の三
第三十条の四
(業務上の余裕金の運用)
第三十一条
(借入金の制限)
第三十二条
(掛金の額の基準)
第三十三条
(掛金の額の算定方法)
第三十四条
(掛金の額の上限)
第三十五条
(掛金の額の上限の特例)
第三十六条
(解散の公告)
第三十七条
(清算人の公告)
第三十八条
(財産目録等の承認)
第三十九条
(年金又は一時金の供託)
第四十条
(残余財産の処分の制限)
第四十一条
(決算報告書の承認)
第四十二条
(解散及び清算人の公告の方法)
第四十二条の二
(合併及び分割の公告)
第四十二条の三
(吸収分割に関する技術的読替え)
第四十三条
(連合会の附帯事業)
第四十四条
(連合会が業務の一部を委託することができる法人)
第四十五条
(中途脱退者の加入員期間)
第四十六条
(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
第四十七条
(中途脱退者に係る現価相当額の計算)
第四十八条
(解散基金加入員に係る加算額の基準)
第四十九条
(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)
第五十条
(残余財産の処分)
第五十一条
(準用規定)
第五十二条
(法第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)
第五十三条
(権限の委任)