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国民年金基金令 第二十八条 (決算)

平成二年政令第三百四号政令
(決算)

第二十八条

基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。

2基金は、前項の書類を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

3加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

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