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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第二十条 (準用)

平成三年厚生省令第九号府省令
(準用)

第二十条

第一条から前条までの規定(第八条第六項及び第七項を除く。)は、国民年金基金連合会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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