(準用) 第二十条 第一条から前条までの規定(第八条第六項及び第七項を除く。)は、国民年金基金連合会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗