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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第二条 (経理単位)

平成三年厚生省令第九号府省令
(経理単位)

第二条

基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

2年金経理は、基金が支給する年金及び一時金に関する取引を経理するものとし、業務経理は、その他の取引を経理するものとする。

3前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。

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国民年金基金連合会は、第二十条において準用する第四条第二項の規定にかかわらず、当分の間、特別の理由があり、将来にわたり財政の健全な運営を維持できるものとして厚生労働大臣の承認を受けたときは、年金経理から事業経理又は業務経理へ繰り入れることができる。この場合における第二十条の規定の適用については、同条の表第八条第四項の項中「第二十条において準用する第四条第二項」とあるのは、「附則第二条」とする。

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