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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第三条 (経理単位の勘定区分)

平成三年厚生省令第九号府省令
(経理単位の勘定区分)

第三条

各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。

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