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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
平成三年厚生省令第九号
府省令
· 条文 30 件 ·
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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(経理の原則)
第二条
(経理単位)
第三条
(経理単位の勘定区分)
第四条
(経理単位間の資金の繰入れ)
第五条
(資産の保管)
第六条
(債権の放棄等)
第七条
(資産の譲渡等の制限)
第八条
(予算の届出)
第九条
(予算の内容)
第十条
(収入支出予算)
第十一条
(予備費)
第十二条
(予算の流用等)
第十三条
(予算の繰越)
第十四条
(財務諸表等の提出)
第十四条の二
(令第三十条第一項第四号に掲げる契約を締結することができる金融機関等)
第十四条の三
(投資証券等を発行する投資法人等)
第十四条の四
(運用の対象となる有価証券)
第十四条の五
(有価証券の貸付け)
第十四条の六
(債券オプション)
第十四条の七
(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第十四条の八
(有価証券指標等の変動と一致させる運用)
第十四条の九
(先物及びオプションによる運用)
第十四条の十
(積立金の運用)
第十四条の十一
(運用の基本方針)
第十五条
(業務上の余裕金の運用)
第十六条
(借入金の承認)
第十七条
(年金経理における剰余金の処分等)
第十八条
(業務経理における剰余金の翌年度繰入)
第十九条
(会計規程)
第二十条
(準用)