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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十八条 (業務経理における剰余金の翌年度繰入)

平成三年厚生省令第九号府省令
(業務経理における剰余金の翌年度繰入)

第十八条

業務経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度の収入にこれを繰り入れるものとする。

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